2007-06-05 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
○石井政府参考人 十八年度の税収見込みにつきまして、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、補正予算の編成時点におきまして入手できる最新の情報をもとに見積もりを行っております。 五月分の税収は、法人税が大宗を占めております。法人税収と非常に関係が深い企業収益につきましては、決算発表が行われているわけでございますけれども、経常利益の伸び等は上半期よりもやや低くなっているという発表はございますけれども
○石井政府参考人 十八年度の税収見込みにつきまして、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、補正予算の編成時点におきまして入手できる最新の情報をもとに見積もりを行っております。 五月分の税収は、法人税が大宗を占めております。法人税収と非常に関係が深い企業収益につきましては、決算発表が行われているわけでございますけれども、経常利益の伸び等は上半期よりもやや低くなっているという発表はございますけれども
○石井政府参考人 今回の税源移譲でございますけれども、これは所得税と住民税合わせた個々の納税者の負担が基本的に変わらないという設計になっております。 しかしながら、先生御承知のとおり、所得税と住民税の課税方式が異なりますために、給与所得者など多くの方が一月以降の源泉徴収から所得税は減るものの、六月から住民税がふえるという差が生ずるわけでございます。 このように、所得税と住民税の税額変動の生じる時期
○石井政府参考人 税源移譲に関します財務省なり国税庁の広報でございます。 まず、国税庁におきましては、源泉徴収義務者向けに、源泉徴収税額表が変わる場合に、毎年、改正の周知というチラシを配っておりますが、そのチラシの裏面を利用いたしまして給与所得者向けのチラシを作成いたしまして、これは五百万枚ほど刷っておりますけれども、企業に周知を依頼いたしております。 また、財務省におきましては、税制に関する既存
○石井政府参考人 利息制限法の上限金利を超える金利の返還請求に備えた引当金というものはございませんので、それは損金算入されないという考え方でございます。
○石井政府参考人 個別の具体的なことについてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、現行の法人税法におきましては、損金算入される引当金というものは特定されております。貸倒引当金と返品調整引当金という二種類でございます。 これは、引当金というものが、具体的に債務が確定していない費用または損失の見積もりであるということから、課税の公平性あるいは明確性という課税上の要請からは不確実な損失あるいは費用
○石井政府参考人 給与所得控除の性格につきましては、これまで二つの考え方に基づいてこの給与所得控除というものがあるというふうに考えてきております。 一つは、実際の勤務費用の概算控除、実際にかかります個々の経費を計算するのではなくて、それを概算的に控除するという趣旨が一つ。それから、被用者と申しますか、サラリーマンと申しますか、そういう方々の事情に配慮した、他の事業所得者の方々等との負担調整のための
○石井政府参考人 二〇%でございますけれども、これは今、利子に対する課税が分離課税で二〇%になっておりまして、その他の金融商品、あるいはいろいろな資産の譲渡益等に関しましても、全体として課税の均衡化を図る必要があるという観点から、二〇%に統一する方向で現在検討を進めている、あるいはその動きを進めているということでございます。
○石井政府参考人 今、先生の御質問でございますけれども、特に資産の金融所得、あるいは株の譲渡等に関しまして、例えばフランスでございますと、これは申告分離課税をとっております。それから、アメリカ、イギリスは、一応総合課税の中で、譲渡益あるいは配当についての課税については一般の所得とは違ったブラケットと税率の適用を、総合課税の傘のもとではございますけれども、とっております。それから、ドイツにつきましては
○政府参考人(石井道遠君) 今委員が御指摘になられましたアメリカのその状況でございますけれども、このEITCに関しまして、議員がおっしゃるとおり、二〇〇二年に米国財務省内国歳入庁が公表しました報告書におきまして、過誤支給あるいは不正受給約三〇%に上っているという執行上の問題が指摘されております。 具体的には、一九九九年に、EITC全体の申告額約三・七兆円、三百十三億ドルでございますが、このうちの約一兆円
○政府参考人(石井道遠君) お答えを申し上げます。 今申し上げましたように、今回の一人オーナー会社の役員給与の損金不算入制度の問題でございますけれども、これは一方で損金算入が会社段階で認められる、それから更に給与所得控除の適用があるという二重控除の排除のための趣旨でございます。 それで、今お尋ねのアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、これらの国にこのような制度はございませんけれども、これはそもそも
○政府参考人(石井道遠君) 今お話ございましたように、平成十五年度の税制改正におきまして、相続税に関しまして最高税率が、個人所得課税の最高税率との格差、あるいは諸外国の最高税率の例を踏まえまして七〇%から五〇%に引き下げられましたほかに、税率の刻み数全体を簡素化するなどの税率構造の見直しも行っているところでございます。 今お尋ねの数値について申しますと、これは平成十六年度の税務統計を基に推計をいたしますと
○政府参考人(石井道遠君) 全人口に占める割合でございますが、平成十八年九月一日の推計で人口が一億二千七百七十四万人で今の数字を割り算をいたしますと、三七%の適用を受けている人数全体で〇・二一%程度の割合。それから、その内訳といたしまして、五〇%から三七%に引き下げられたことになる階層に属する人数の割合が〇・〇六%程度、四〇%から三七%に引き下げられたことになる階層に属する人数で〇・一五%程度と見込
○政府参考人(石井道遠君) お答えを申し上げます。 今御指摘のとおり、平成十一年度の税制改正におきまして、個人所得課税について、その改正前の所得税、住民税合わせた最高税率の水準が六五%と主要先進国の中で最も高い水準となっておりましたので、これが個人の勤労意欲を阻害しかねないと指摘されていたことを踏まえまして、最高税率を六五%から五〇%に引き下げたところでございます。所得税につきましては最高税率を三七
○政府参考人(石井道遠君) 今回の減価償却制度の見直しにおきまして、法定耐用年数に関しましては今先生御指摘のとおり、フラットパネルディスプレー製造設備など三設備につきまして耐用年数の短縮を行っております。 これは、昨年十二月の政府税制調査会の答申におきまして、特に技術革新のスピードが速く、実態としても使用年数の短いものについては、早急に法定耐用年数の短縮を図るべきであるとされたことを踏まえた措置でございます
○石井政府参考人 住宅のバリアフリー改修促進税制についてのお尋ねでございます。 高齢化が急速に進展していく中で、住宅のバリアフリー化を進めることが重要な課題となっております。このために、平成十九年度の税制改正案におきまして、住宅の自発的なバリアフリー改修を促進するために、バリアフリー改修に係る住宅ローン減税の特例を創設することといたしております。 具体的には、住宅借入金の限度額を一千万、控除期間
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 今御質問がございました、電子証明を有する個人の電子申告に係る税額控除制度の創設に関して、その趣旨でございますが、まず、電子政府を推進いたしまして、国民の方々の利便性を向上させますとともに行政効率の向上を図ることは、政府全体として取り組むべき重要な課題であると考えております。 このために、政府におきましては、IT新改革戦略というものを定めまして、オンライン利用促進対象手続
○石井政府参考人 今回の減価償却制度の見直し、国際的なイコールフッティング確保という観点で行うものでございますが、その減収額について申し上げますと、設備が除却されるまでの期間全体を通じて見ますとこれは減収増減はゼロになりますが、短期的な減収額を申し上げますと、平年度ベースで五千百十億円、初年度ベースで四千二十億円と見込んでおります。
○石井政府参考人 今、先生が御指摘ございました夫婦のみの世帯、妻の収入ゼロの給与世帯と妻の収入が七十九・二万円の年金世帯、その二つの世帯におけます二〇〇一年と二〇〇七年分の所得税、住民税を合わせた税負担額の比較という御質問でございました。 給与世帯についてまず申し上げますと、収入二百七十九万二千円の場合には五万四千円から十一万九千円、六万五千円の増加になります。収入三百四万二千円の場合には七万二千円
○石井政府参考人 今、先生御指摘ございましたように、税源移譲に伴いまして所得税から住民税に税源が移譲されますが、そのトータルの額は変わりません。ただ、定率減税の廃止という別途の制度改正がございます。これにつきましては、もともと平成十一年に当時の経済状況に照らして景気対策として導入されたものを、その後の経済状況の好転等を踏まえまして、平成十八年分からは半減、平成十九年分からは廃止ということにいたしております
○石井政府参考人 年金課税の見直し等によりまして税負担がふえる、または税負担が生じる方の数でございますが、約五百万人程度、これは年金受給者全体、約二千五百万人おられますが、それの約五分の一程度になります。 また、これらの見直し措置によりましての増収額でございますが、平年度で申しますと、国、地方を合わせまして約四千億円というふうに見込んでいたところでございます。
○石井政府参考人 実効税率は、税率だけを比較したものでございますので、課税ベースについては考えておりません。租税特別措置について、一兆円ほどございますけれども、それは考慮されておりません。
○石井政府参考人 ただいま、冒頭申し上げましたように、課税ベースに税率を掛けたものが法人所得課税の負担ということでございます。その課税ベースにつきましては、先ほど申しましたとおり、租税特別措置等いろいろな、仕組みが各国によって異なりますので、これをすべて織り込んだ課税ベースの定量的な比較、すなわち、法人所得課税の負担というものを課税ベースを織り込んだもので比較するというのはなかなか難しいということを
○石井政府参考人 法人所得課税の負担というものを考えますときに、減価償却制度あるいは先生御指摘ございました租税特別措置を踏まえました課税ベース、これに税率を掛け合わせるということが概念でございますが、その国際比較を行う場合に、課税ベースと税率の双方について検討することが望ましいということはそのとおりだろうとは思います。 しかし、課税ベースについて申しますと、租税特別措置等、各国においてさまざまな制度
○石井政府参考人 まず、現行法の扱いといたしましては、一定の場合に、先ほど御答弁申し上げましたように、法人課税を信託段階でしている例もございますが、これは特定目的信託等の限られた場合でございます。 それ以外の、金融商品等のものについては先ほど申しましたとおりでございますが、それ以外の信託につきましては、原則として、受益者がおられる場合には受益者に課税をする、パススルーで課税をするというのが現行法の
○石井政府参考人 それは税制上の問題以前に、この新しい自己信託の仕組みの中でどのような……(古本委員「金融庁に聞いているんです」と呼ぶ)
○石井政府参考人 現行法における信託の扱いでございますが、現行法の信託につきましては、その信託の内容、性格に応じまして幾つかの課税の類型がございます。具体的に申し上げますと、特定目的信託あるいは一定の投資信託につきましては、法人課税がされる他の主体とのバランスを考慮いたしまして、信託財産から生じる収益につきましては、信託段階で受託者を納税義務者とする法人課税を行うという類型がございます。それから、一方
○政府参考人(石井道遠君) 今、正に先生おっしゃいましたように、酒税そのものが成分等によりまして税率も異なっております。したがいまして、きちんとした鑑定等を研究所で行っていただく必要がございます。酒類総研法でも十三条に、必要な場合に財務大臣が研究所に対して措置を求めることができるという規定をあえて入れておりますのも、そのような趣旨でございます。
○政府参考人(石井道遠君) 今先生御指摘のとおり、私ども国税庁におきまして鑑定官室というものがございまして、そこに鑑定官が六十数名おります。他方、研究所の研究員、これは技術系の方三十数名でございます。 これら両方の方々は、いずれもまず現時点の状況では国税庁で採用いたしました技術系の職員の方でございまして、採用した後、御本人の希望等も考慮して、人事交流をして独法の研究職に行っていただいているという実態
○政府参考人(石井道遠君) 今先生がおっしゃいましたように、現在認定NPO法人数四十ございますが、昨年、十七年の四月以降、要するに十七年度に新たに一年間で認定したものが十法人増加をいたしております。この十七年度税制改正による影響かどうかという点については、大変恐縮なんですが、そういう取りまとめは行っておりません。
○政府参考人(石井道遠君) 本年の所得税確定申告期におきますいわゆるe―Taxの利用件数、詳細は現在集計中でございますので確たる点は申し上げられませんが、概括的に申しますと、二月十六日から三月十五日までの確定申告期におけるこのe―Taxの利用件数、昨年は約一万七千件でございましたが、本年は約三万二千件、前年の約一・九倍と見込まれております。それからまた、個人の方がそのe―Taxを利用されるに当たりましては
○政府参考人(石井道遠君) 今先生御指摘のとおり、国税庁といたしましても近年におけるこの経済情勢の変化ですとか、あるいは株式の譲渡所得の申告状況を踏まえまして、今後、株式の譲渡所得の分布状況を改めて分析をして、御指摘のような高額な所得について更に詳細なこの分類による統計を作成、公表する方向で検討していきたいと思っております。 ただし、株式の譲渡所得についてこのような階級区分の変更を行うためには、先
○政府参考人(石井道遠君) 国税庁が毎年行っております申告所得税の標本調査というものがございます。これによりますと、平成十五年分でございますが、所得税確定申告書を提出して納税額のある方のうち、株式等の譲渡所得等のあった方は全体でまず十八万四千人おられます。金額は全体で八千八百九億円でございます。これを所得金額の階級別で見てみますと、一千万円以下の階級は、人員が約十三万七千人、所得金額で千六百五十六億円
○石井政府参考人 今先生御指摘のとおり、現在、国税庁鑑定官、これは六十五名ほどおりますが、これが現場により近い形で、各国税局におきまして、酒税の賦課に関する酒類の基本的な分析、あるいは酒類業者の方に対する技術的な指導を行っております一方で、酒類総研におきましては、鑑定官が対応の難しいような高度な分析、あるいは高い専門性を有する基礎的、基盤的な研究、あるいは現場を踏まえた応用開発的な研究というものを、
○石井政府参考人 お答えいたします。 酒類全体の課税数量、これは平成六年度まで右肩上がりに上がってまいりましたが、それ以降、ほぼ横ばいで推移をいたしておりまして、平成十四年度からは減少に転じております。特に、清酒につきましては、昭和四十八年度のピーク時に比べまして、現在、平成十五年度の数字で見ますと、四七%の水準にまで落ち込んでいることはもう事実でございます。 この背景でございますけれども……(
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 今先生お触れになりましたとおり、財務省設置法の十九条それから四条、それぞれにおきまして御指摘のようなことが書いてございます。十九条におきまして、特に国税庁の任務といたしまして、一つが内国税の適正かつ公平な賦課徴収、それからもう一つに酒類業の健全な発達という二つのことが任務として掲げてございます。国税庁が内国税の適正かつ公平な賦課を行うということは、これはもう
○政府参考人(石井道遠君) 税務調査でございますが、これはあらゆる資料を集めまして、問題があると認められる納税者を重点的に調査をするというのが基本でございます。 今先生からいろいろ御指摘ございました。私ども、よくノルマ主義等を取っておるんではないかという御指摘ございますが、年度の当初に一応の目安として事務計画は策定もちろんいたしますけれども、実際の調査の選定に当たっては、特に問題が悪質であると認められるものに
○政府参考人(石井道遠君) 最近の税務調査の状況でございます。 法人税に関しまして申し上げますと、平成十六年から十七年の一年間、これ七月から六月まででございますが、法人税の実地調査、年間で約十二万四千件行っております。そのうち、更正決定等、問題があって追加的に税金をいただいた件数は約九万一千件、七三%でございます。追徴税額が三千六百億円になっております。
○政府参考人(石井道遠君) 先生御指摘の事案は、多分昨年の七月、名古屋国税局において発生した事案、あるいは昨年大阪国税局において発生した事案のことを指しておられると思いますが、私ども詳細に内容は検討いたしておりますが、いずれも自費で飲んでおります。
○石井政府参考人 お答えいたします。 あっせんを行う場合の顧問先企業でございますが、これは従来からあっせんを行っております企業のまず意向打診を行いまして、顧問税理士さんの交代要請があった企業につきましてはあっせんを行うということを基本といたしております。当局から、新規に、能動的に企業を開拓するということは行っておりませんが、新たな企業から、先方からあっせんの要請がございました場合には、その企業の具体的
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 昨年七月の退職者に関して申し上げますが、あっせんを行った者は三百五十九名でございます。一人当たりの平均あっせん企業件数、これは一〇・九件でございます。月額の平均の顧問料は六十六万円ということになっております。 それから、今先生がおっしゃられました分布でございますが、一件から十件程度あっせんいたした者が百七十一名、十一件から二十件あっせんした者が百七十三名、
○石井政府参考人 お答えいたします。 平成十七年三月三十一日現在でございますが、税理士登録をしている方々が六万八千六百四十二人おられますが、元国税職員がその中には二万二千三百四十三名おります。割合で申しますと三二・六%でございます。
○石井政府参考人 今御指摘ございました国際化対応プロジェクトチーム、これは、国際的な資本移動の自由化を背景にいたしまして海外投資等が活発化しておりますので、国際的な租税回避スキーム、この実態把握と海外資産の保有などについて情報把握をすることを目的に設置しておるものでございます。現在、このチームは、東京、大阪、名古屋、関信の主要な四国税局におきまして設置されておりまして、合計で四十八名体制でやっております
○石井政府参考人 一般論でお答えさせていただきますが、私ども国税当局では、国外への資金の流れにつきましても、これを的確に、可能な限り把握をして、課税上問題がある場合には適正に課税をするということを基本にすべきものと考えております。 具体的に、国外への資金送金など、海外取引につきまして、その把握がなかなか困難な面があるということは事実ではございますけれども、これを把握する手だてといたしまして、現在、
○石井政府参考人 個別の件につきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、私ども国税当局は、御指摘のような海外への資金の流れにつきましても、これを的確に把握しまして、課税上問題があれば適正に課税すべきことは当然であろうかと思っております。 このための具体的な取引の把握でございますが、これについて、いろいろ海外との取引でございますので困難な面があることは事実でございますけれども